最高裁判所の回答
捜査は捜査機関が担当します。具体的には、司法警察職員、検察官及び検察事務官です。司法警察職員には、一般の警察官(一般司法警察職員)と特別な法の規定に基づいてその職務を行う特別司法警察職員が含まれます。後者の例は、皇宮護衛官、麻薬取締官、海上保安官、郵政監察官、労働基準監督官などです。捜査は、第一次的には、司法警察職員が行うこととされていますが、必要と認めるときは、検察官も自ら捜査を行うことができ、また、検察事務官も検察官の指揮を受けて捜査を行います。
当事務所による解説
警察庁及び都道府県警察の警察官を総称して一般司法警察職員(いっぱんしほうけいさつしょくいん)といいます。一般司法警察職員は、警察法の定めるところに従い、一般的な警察活動を行います。一般司法警察職員以外の者で、森林、その他特別の事項について司法警察職員として捜査の職務を行う特定の行政庁の職員などを総称して特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)といいます。
検察官(けんさつかん)は、国家の刑事訴追機関として、刑事事件について公訴を提起し、遂行することを主な任務とする人のことをいい、検察官を補佐する人を検察事務官(けんさつじむかん)といいます。検察官は、自らが必要と認めるときは、事件が司法警察職員からの送致に係る事件であるかどうか、司法警察職員がすでに捜査をしている事件であるかどうかを問わず、いかなる犯罪についても独自に捜査をすることができます。
検察官と司法警察職員とは、それぞれ独立の捜査機関であって、両者の関係は、原則として協力関係にあります。しかし、捜査は公訴を提起するための手段であって、検察官が公訴の主催者であるとされていることから、検察官と司法警察職員とは、対等の協力関係ではなく、検察官には司法警察職員に対する一定の指示権・指揮権が法律上与えられています。
(参照条文)
刑事訴訟法189条
1 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
刑事訴訟法190条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
刑事訴訟法191条
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。2 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
刑事訴訟法192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
刑事訴訟法193条
1 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
4 前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
刑事訴訟法194条
1 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
刑事訴訟法195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。