最高裁判所の回答
これは任意同行を求められているわけですが、まず、被疑者(犯罪を犯したと疑われている者)としての事情聴取なのか、被害者・参考人(犯罪事実を確定するために必要な事実を知っている者)としてのものなのかを警察に聞いて下さい。被害者・参考人としての聴取であれば、自宅でできる場合が多いでしょうから、行けない理由・行きたくない理由を説明して理解を求めて下さい。被疑者の場合は、あるいは既に逮捕状を持っていることもあり、その場合には、任意同行を拒否すればその場で逮捕されるでしょう。逮捕状までまだ取れていない段階ならば、同行を拒否しても問題ないので、自宅なりでの聴取を求めて構いません。もっとも、何度も同行を説得されるでしょう。そういった面倒から警察署に行ったとしても、黙秘権があることは勿論ですし、逮捕されているわけではないので、指紋を採られる義務はありません。また、弁護士を知っていれば、すぐにその弁護士に連絡をして、弁護士の同席を条件にして聴取に応じてはいかがでしょうか。
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刑事事件は時間との勝負とよく言われます。それは、①逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて、所定の時間が経過するごとに、釈放を実現することが難しくなるから、②時間が経過するほど、警察・検察の下に被疑者(容疑者のことです)にとって不利な証拠が集まり、重い罪が認められやすくなるからです。
それゆえ、弁護士に相談するのは早い方がいいです。逮捕後より逮捕前、勾留決定後より勾留決定前、起訴後より起訴前にご相談されることをお勧め致します。
覚醒剤・大麻等の麻薬事件を数多く取り扱ってきたアトム法律事務所では、ご相談者のこのような要望にお答えするため、24時間受付のフリーダイヤルだけでなく、LINEで相談窓口を設け土日や夜間でもで無料相談を実施しています。ご相談者のご都合のよい時に相談内容を書き込んでください。担当のスタッフ及び弁護士が対応いたします。(回答までお時間をいただくことがある点をご了承ください)
麻薬事件で警察の捜査を受けている方やそのご家族の方は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧め致します。刑事事件を専門的に扱うアトムなら24時間365日、専属スタッフが相談ご予約の電話をお待ちしておりますので、いつでもお電話ください。
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